
1992年憲法改正案に盛り込まれる対外政策は社会主義への過渡期のオープンな観点を示すものであり、国際社会におけるベトナム地位向上に寄与するものでもあります。特に、同改正案の12条は平和、友好及び世界のすべての国と協力し、独立、主権、領土の尊重に従って内政不干渉、政治体制を区別しないというベトナムの終始一貫した対外路線を確認しました。そのほか、12条に盛り込まれた改正内容は対外路線における独立性、自主性を確認し、中でも「ベトナムは常に世界各国と信頼にたるパートナーであり、国際社会における責任ある一員でもある」と強調しました。ベトナムのグェンフォンガー外務次官は次のように語りました
(テープ)
「憲法改正案は国の独立を得て以来、ベトナム対外政策の基本原則に沿って制定されるほか、地域と世界情勢に相応しい内容が盛り込まれています。改正内容は主に12条に示されており、特に、独立、自主、信頼にたるパートナーの構築並びに国際社会において責任感ある一員であることが強調されました。憲法改正案の中には「ベトナムの武装勢力が地域と世界の平和保護事業に寄与する」という項目も盛り込まれました。」
フォンガー外務次官はこのように語りました。
また、1992年憲法改正案には「ベトナムは国際社会に主導的かつ積極的に参入する」という内容が補充され、とりわけ、「ベトナムは経済、通商分野だけでなく文化、社会、軍事、安全保障の各分野でも世界各国と協力している。ベトナムは常に国際法を遵守しており、国際共同体において責任と役割を果たしている」と強調しました。
先ほどのグェンフォンガー外務次官は次のように語りました
(テープ)
「現在、国際法の役割は日増しに高まっており、国際的な関係も頻繁に調整されています。これにより、世界各国の憲法は国際法の基本原則に従って世界各国との平和、協力的政策を表すため、改正補充されます。ベトナムが信頼にたるパートナーであり、国際共同体における責任がある一員になるため、憲法改正案12条の中には「ベトナム社会主義共和国は加盟している国際条約を厳格に遵守する」という内容があります。」
グェンフォンガー外務次官はこのように語りました。
1992年憲法改正案に盛り込まれる対外政策はドイモイ刷新事業、国の発展プロセスにおける共産党と政府の新たな観点を表し、国際社会におけるベトナムの地位向上に寄与し、平和、民族独立、民主、社会進歩に向けての世界各国の国民の闘争に積極的に貢献することでしょう。